大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(ク)91 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところで本件記録によれば、上

告人の借地権は、昭和二元年中に成立した本来堅固でない建物の所有を目的とする

ものであるから、所論の如く昭和二七年中に本件土地が防火地帯に指定されたから

といつて、爾後借地権が堅固の建物の所有を目的とするものに変る道理がない。(

本件において借地条件変更の申立はなされていない)。従つて存続期間についての

原決定にはなんらの違法はなく、所論憲法違反の主張はその前提を欠くものという

外はない。よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべ

きものとし、主文のとおり決定する。

昭和三一年五月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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